請願権(せいがんけん)とは?子供にも分かるように徹底解説!


こんにちは☆

「請願権」って、ご存じですか???


その名の通り、お願いする権利のことなんです。

憲法にもちゃんと書いてある権利なんです。


じゃあ、
  
   ・だれが
   ・だれに
   ・何を
   ・どうやったら、お願いできるのかな?

   ・お願いの効果は?
   ・裁判になったケースとか あるのかな?

請願権について、ちょっと調べてみました☆

【だれが?】


 日本国民のみならず 「外国人」にも認められています

 「未成年」も可能です。

【だれに?】


  または 地方公共団体の機関に対して

 国務に関するお願いをすることができます。


【何を?】


 この国務については 特に限定はありません。

「国・地方公共団体の職務権限に属すること」なら
あらゆることについて 要望を述べることができます(*´▽`*)

【どうやったら?】


 お願いの相手により異なりますが

  ・基本的には 文書によること(請願法2条)

  ・国会の各議院や 地方議会への請願は
   議員の紹介によること(国会法79条 地方自治法124条)など


 ”きちんとした手続き”を踏まなければならないです。

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【お願いの効果は?】


  請願権を受けた機関は 
  
 「受け取る義務」や
 「誠実に処理する義務 (請願法5条) 」は ありますが、

  
  請願の内容を 「審理・判定する法的義務」はなく、
  もちろん内容に拘束されることもありません

 単なる希望の表明にすぎないといえば 

  そうなのですが(´・д・`)

  行政・立法の側が好意的に対応してくれることも あります☆
 

【裁判になったケース】


では、請願権が実際に裁判になった例を2つご紹介します。

件数はすごく少ないです (データベースで83件とかでした)。


いまの日本で「請願が受け取ってもらえない」ことはないので、

これらの事件は受け取った後

  国・地方公共団体の行動が「間接的 実質的に」

  請願権の行使を「妨害」しているか争われたケースです。
 

【1つ目名古屋高裁の事例】


町が 町立小学校の統合をしようとしていたんです

そして住民の中には、統合に反対している人がいました


だから、統合しないで!! って請願したんです(*・ω・)


反対する人の署名を集めて、それも提出しました。
ちゃんと町に受け取ってもらえました♪


 でも、町としては、統合を進めたい・・・・・
  (予算の問題がありますからね♪)

だから、町長は職員に次のようなことをさせたんです。
 
  署名している人=統合に反対の人

だったら、署名している人のお家に

「どうか、統合に反対しないで」って 説得に行かせたんです。



でも、そんなことされたら、

署名活動とか、請願とか

やりにくくなりますよね(´・д・`)



高裁も 町長の行為を 

「請願権侵害である」 と認めましたo(^∀^*)o


【2つ目 仙台地裁の事例】

こちらは、請願権侵害が認められなかった事例です


東日本大震災の被災者を受け入れる

集団移転先候補地について、

市議会に ここら辺にして ってお願いしたんです(*´ー`)


提出を受けた市議会議員の中には、

その「請願に反対」の考えの人もいました(´・д・`)


だから、議会報告に 請願に反対する内容を書き

それが新聞の折り込み広告として配布されたんです。


直接 請願権が争われた わけではなく

このような議員の行為が 

  名誉棄損だーーーー!!!

と争われたのですが、

  別に反対の意見を書いただけで

  名誉棄損じゃない( ̄□ ̄;)

として、名誉棄損が 認められなかったんです。
  

請願権、出てきてないじゃん(;・∀・)

って思われた方 そうじゃないんです

「名誉棄損の有無」を判断するときに

「請願権侵害」についても、ちゃんと考慮されています。


 請願権の内容は
 ざっとこんな感じです(〃´・ω・`)

 読んでくださり
 ありがとうございました ☆

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