請願権(せいがんけん)とは?子供にも分かるように徹底解説!
こんにちは☆
「請願権」って、ご存じですか???
その名の通り、お願いする権利のことなんです。
憲法にもちゃんと書いてある権利なんです。
じゃあ、
・だれが
・だれに
・何を
・どうやったら、お願いできるのかな?
・お願いの効果は?
・裁判になったケースとか あるのかな?
請願権について、ちょっと調べてみました☆
【だれが?】
日本国民のみならず 「外国人」にも認められています
「未成年」も可能です。
【だれに?】
国 または 地方公共団体の機関に対して
国務に関するお願いをすることができます。
【何を?】
この国務については 特に限定はありません。
「国・地方公共団体の職務権限に属すること」なら
あらゆることについて 要望を述べることができます(*´▽`*)
【どうやったら?】
お願いの相手により異なりますが
・基本的には 文書によること(請願法2条)
・国会の各議院や 地方議会への請願は
議員の紹介によること(国会法79条 地方自治法124条)など
”きちんとした手続き”を踏まなければならないです。
【お願いの効果は?】
請願権を受けた機関は
「受け取る義務」や
「誠実に処理する義務 (請願法5条) 」は ありますが、
請願の内容を 「審理・判定する法的義務」はなく、
もちろん内容に拘束されることもありません
単なる希望の表明にすぎないといえば
そうなのですが(´・д・`)
行政・立法の側が好意的に対応してくれることも あります☆
【裁判になったケース】
では、請願権が実際に裁判になった例を2つご紹介します。
件数はすごく少ないです (データベースで83件とかでした)。
いまの日本で「請願が受け取ってもらえない」ことはないので、
これらの事件は受け取った後の
国・地方公共団体の行動が「間接的 実質的に」
請願権の行使を「妨害」しているか争われたケースです。
【1つ目名古屋高裁の事例】
町が 町立小学校の統合をしようとしていたんです
そして住民の中には、統合に反対している人がいました
だから、統合しないで!! って請願したんです(*・ω・)
反対する人の署名を集めて、それも提出しました。
ちゃんと町に受け取ってもらえました♪
でも、町としては、統合を進めたい・・・・・
(予算の問題がありますからね♪)
だから、町長は職員に次のようなことをさせたんです。
署名している人=統合に反対の人
だったら、署名している人のお家に
「どうか、統合に反対しないで」って 説得に行かせたんです。
でも、そんなことされたら、
署名活動とか、請願とか
やりにくくなりますよね(´・д・`)
高裁も 町長の行為を
「請願権侵害である」 と認めましたo(^∀^*)o
【2つ目 仙台地裁の事例】
こちらは、請願権侵害が認められなかった事例です
東日本大震災の被災者を受け入れる
集団移転先候補地について、
市議会に ここら辺にして ってお願いしたんです(*´ー`)
提出を受けた市議会議員の中には、
その「請願に反対」の考えの人もいました(´・д・`)
だから、議会報告に 請願に反対する内容を書き
それが新聞の折り込み広告として配布されたんです。
直接 請願権が争われた わけではなく
このような議員の行為が
名誉棄損だーーーー!!!
と争われたのですが、
別に反対の意見を書いただけで
名誉棄損じゃない( ̄□ ̄;)
として、名誉棄損が 認められなかったんです。
請願権、出てきてないじゃん(;・∀・)
って思われた方 そうじゃないんです
「名誉棄損の有無」を判断するときに
「請願権侵害」についても、ちゃんと考慮されています。
請願権の内容は
ざっとこんな感じです(〃´・ω・`)
読んでくださり
ありがとうございました ☆
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